開栓していないのに水が出た場合
新居に引っ越す場合、普通は、事前に水道局に電話連絡して水道を開栓しておいてもらいます。しかし、引っ越しシーズンというのはバタバタするもので、電話を忘れることもあるかと思います。
そして、電話していないのにも関わらず、新居で水が出ることがあるのです。水道が止水されていないケースです。この場合、勝手に使ってもいいのでしょうか。実は、使っていいケースとダメなケースがあるのです。
マンションなど集合住宅では水道の契約を入居者が個別にする必要がない物件があるのです。それがいいケースです。
3階建て以上のマンションでは、受水槽や貯水槽に一旦水道水を貯める関係で、マンションの家主が一括で水道局を契約を結んでいるものが多数あります。3階建て以上のマンションではむしろその方が一般的です。
その場合、入居者は水道局に開栓の電話をする必要はありませんので、そのまま勝手に使えばよいのです。
反対に、2階建てのアパートやマンション、そして戸建住宅では、原則、水道局と契約が必要になります。
ただ単に止水をしていなかったので水が出ているだけで、それを使うには開栓の申込みをする必要があります。速やかに電話をしてください。当日中には水道局の職員が水道メーターの検針にくると思います。
無届使用は水道局にばれる
開栓の連絡をせずに、ずっと無届使用を続けた場合、水道局にはばれるのでしょうか。結論としては、しばらくしたらばれることになります。
水道局は2箇月ごとに定期的に水道メーターの検針をしています。メーターが進んでいれば、その家で誰かが水道を無断で使っていると分かるのです。その場合、無届使用として、止水をされてしまいますので気を付けましょう。
ほとんどの場合、すぐに止水をされることはなく、検針員が「開栓を忘れていませんか?」と優しく声を掛けてくれたり、留守ならば、そういう手紙を入れてくれます。その機会に開栓申込みをすればよいと思います。
預金不足で滞納になってしまったときの支払い方法
普段から口座振替で支払っていた人で、預金不足で引き落としができなかった場合、どのようになるのでしょうか。給水停止になってしまうのでしょうか。
結論から言えば、すぐに給水停止になってしまうことはありません。うっかりで預金不足になってしまうことは珍しいことではありません。そんなものをいちいち給水停止にしていればキリがありません。
預金不足になった場合、通常は2週間後くらいに再度引き落としが掛かります。それまでに入金しておけば何の問題もありません。
また、この再振替でも預金不足が続いた場合、納付書が郵送されてきますので、コンビニか銀行で支払う流れになります。ここまでが通常の流れですので、このタイミングまでに支払えば、督促されることはないでしょう。
この納付書でも支払わない場合、水道局の職員が自宅を訪問するなど、給水停止に向けた督促が始まりますので、注意が必要です。
また、銀行口座が凍結されることがあるかと思います。名義人が死亡した場合や、何らかの事情で取引停止になった場合などです。
その場合、初回の引き落としが不能になった時点で銀行から水道局に通知が行きますので、再振替には回りません。水道局から事情の確認の電話があったり、納付書が郵送されてきたりするので、それで支払えばよいでしょう。
水道料金は小切手(証券)でも支払える
そもそも水道料金は小切手でも支払えるのでしょうか。小切手を使うなんて、お商売をしている人だけでしょうが。基本的に、訪問集金の形で現金で水道局の職員に現金で支払う機会がある場合、現金ではなく小切手で支払うことは可能です。
当たり前ですが、振出日から1週間以上経過したものは受け取ってくれませんし、先日付の小切手も受け取ってもらえません。
また、印鑑は正しく押印しましょう。万が一、かすれてしまった場合、2度押しするのではなく、横に押しなおすとよいです。小切手は適正に使用しましょう。
水道料金を現金書留で支払ってはいけない
納付書を紛失してしまって、探してもどうしても見つからない場合があると思います。その場合、どうすればよいのでしょうか。世の中には、「現金書留で水道局に送りつければいい」と言う人もいます。
しかし、これは避けた方がいいかと思います。水道局では膨大な使用者の情報を扱っています。現金書留で送られてきたものが、どのお客様から届いたものかを名寄せする作業で、万が一、不明金扱いとなってしまいましたら、支払ったことにならないからです。
納付書を失くしてしまった場合は、素直に水道局に電話を掛けて、再発行してもらうことです。
滞納料金を相続した場合の相続放棄の仕方
一人暮らしの高齢の父親や母親に不幸があった場合、最後の水道代の納付書が送られてきても、当然ながら本人は死んでいて支払えませんので、滞納になってしまいます。
普通は残された家族が支払えばいいのですが、そんなもの踏み倒してしまえばいいなどと思っている場合、そんなことはできるのでしょうか。そもそも、残された家族に支払う義務があるのでしょいか。
ポイントは誰が相続をするのかという点になります。水道代も負の遺産ですので、相続人に相続され、支払いの義務が生じます。
実際の相続人が誰なのかは水道局には分からない話なのですが、水道局は戸籍調査を実施して、長男などの法定相続人に「お尋ね」という形で問合せが入ることになります。
現地の土地を相続している場合、登記簿を見れば誰が相続人か一目瞭然です。これは水道局にだけ認められている調査ではなく、誰でも法務局に行けば土地の登記簿を閲覧できます。これで相続人がばれることがあるのです。
もし、財産が全くなかったり、逆に借金しかなかったりする場合でも、水道代は負の遺産として相続されてしまいます。理不尽な話です。相続しない唯一の方法は、相続放棄の手続きをすることです。
「財産がないので相続しません!」と言うだけではダメで、家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをする必要があります。莫大な借金がある場合は、この方法しかないかと思います。
相続放棄の手続きは難しくて自力では無理なので、司法書士や弁護士に相談に行く必要があります。
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