踏み倒すとどうなるのか

お金のやり繰り

水道代の滞納は警察は関係ない

水道局からの督促を無視し続けていたらどうなるのでしょうか。世の中には、警察が家に訪問してきて逮捕されてしまうと警告するような人もいます。

しかし、これは全くのデタラメです。警察には逮捕されません。水道代の滞納は犯罪ではないからです。「犯罪ではない」という言葉を聞いて、「ん?意味が分からない・・・。」と思う方も多いでしょう。

滞納うさぎ
滞納って犯罪じゃないんだ?
水道局かめ
単なる民民の契約の不履行です

分かりやすい例を挙げます。あなたが食堂でランチを食べて、そのまま逃げたとしましょう。いわゆる「食い逃げ」です。食い逃げは犯罪です。詐欺に当たるからです。普通に、警察に捕まる犯罪です。

一方、水道代の滞納は詐欺には当たらないのです。「どちらも料金の不払いなので、一緒だろ。」と一見思いがちですが、不払いまでの時間に長い・短いの違いがあります。

食い逃げは、注文した時点でまっとうに支払う意思がそもそもないという犯意があります。食って、すぐ逃げていることからも外形的にも明らかです。詐欺です。

しかし、水道代では、水道を開栓した時点では、しっかり支払っていく意思があった、しかも、しばらくきちんと支払っていた、という状況になります。

ある時に、急に財布の中身が寂しくなって、支払えなくなったという経過です。この場合、契約をした時点、つまり開栓をした時点では犯意があったという立証ができないのです。

水道事業は自治体が行っていることがほとんどですが、既に最高裁判例で決まっているとおり、水道の契約はあくまで民民の契約です。

水道代の不払いは、単なる民民の契約の不履行となります。そもそも犯罪ではなく、警察は民事不介入ですので、滞納者を逮捕しに来ることはありません。

参考記事

時効になるのは2年後です。手掛かりがなく水道局が諦めて時効になるケースもあります。
・ 水道料金は時効になるのか

口座の差押えがされてしまう

水道代を踏み倒そうとしていると、預金口座を差し押さえられることがあります。下水道使用料は税金と同じ扱いですので、国税徴収法に基づいて、口座の差押えをされてしまいます。

そもそも、どうやって、滞納者の預金口座を調べるのでしょうか。これも国税徴収法に基づいて、水道局が、手当たり次第、銀行に照会を掛けることで見つけ出されるのです。

銀行口座を持っていない人はほぼいませんので、ゆうちょ銀行や三井住友銀行など大手行と地域の有力銀行に照会することで、滞納者の口座が明らかになってしまいます。法令に基づいた照会ですので、銀行は拒否できません。預金を守ることもできません。

滞納うさぎ
水道局の権限ってすごいな
水道局かめ
本気出すとすごいんです

しかも、国税徴収法は強力なもので、裁判所を通す必要もありません。水道局の判断ひとつで、口座が差し押さえられてしまうのです。

ただし、水道料金については、裁判所を通す必要がありますので、不意打ちで差し押さえられることはありません。普段は一緒に請求されていますが、あくまで、水道料金と下水道使用料は扱いが別なのです。

滞納料金に利息が付く自治体もある

水道代を滞納していたら利息が付いて膨れ上がっていくのでしょうか。水道料金については、民法に基づいて「遅延損害金」を付けることができます。また、下水道使用料については、地方自治法に基づいて「延滞金」を付けることができます。

これに関しては、自治体ごとに異なっており、少数派ですが、水道局によってはこれらの利息が付いてしまいます。利息が付く場合は督促状にそのように明確に記載がありますので、今一度、よく確認しておいてください。

滞納うさぎ
利息が付くと焦るなぁ
水道局かめ
督促状をチェックしてください

連帯保証人を付けることを求められる場合がある

高額な水道代の滞納がある場合、分割の支払い誓約書を記入して、将来にわたって支払っていくことがあります。使用者本人にあまりに財産や資力がない場合、連帯保証人を求められることがあります。

水道料金はあくまで民民での私法上の契約ですので、水道局が連帯保証人を求めることは合法です。また、下水道使用料は「地方税の例による」と定められているので、地方税と同様に連帯保証人を求めることも合法です。

しかしながら、水道局から求められたからと言って、必ずしも連帯保証人を立てる必要はありません。むしろ拒否してもいいものです。

一般的に、連帯保証人を人にお願いすることは困難を極めます。財産がない人、滞納がある人の場合、特にそうです。無理して身内から出すこともありません。

あくまで本人と水道局との契約ですので、本人だけの誓約書にとどめておくべきです。毅然とお断りすれば、水道局も引き下がるのが一般的だと思います。



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