水道局は転居先を調べられるのか
水道局に無断で引っ越した場合や、郵便局に転送届けを提出していることを告げて転居先住所を申告していない場合でも、水道局からの督促が転居先住所に送られてくる場合があります。
水道局は法律にのっとって様々な調査を実施しています。無断での引っ越しの場合などでも、ほとんどの場合、引っ越し先は特定されてしまいます。
水道局内での名寄せでばれる
同じ市町村の中で引っ越して、新住所で新たに開栓の申込みをした場合、名前と電話番号で名寄せされて、同一人物であるとすぐにばれてしまいます。
同姓同名の人は結構いますが、電話番号まで同じであるとほぼ100%で同一人物です。
あくまで「ほぼ」ですが、本人が偶然の一致だと主張して頑なに認めない場合でも、住民票などで裏付けを取れば、確実に分かります。
真っ先に住民票が調べられる
まず、一般的な調査方法として、水道局は住民票を公用取得できます。
住民票には転出先住所が記載されていますので、住民票をきちんと異動している使用者の場合、 水道使用場所の住所と氏名で住民票を取得すれば、転居先住所が判明します。
住民票を正しく異動させることは、住民基本台帳法に基づいた義務ではありますが、学生さんが下宿で一人暮らしをする場合など、親元に残したままにしているケースも多々あるでしょう。
その場合、一人暮らしをしている住所で住民票をあげても、そもそも「該当者なし」となり住民票は取得できず、転居先住所は分かりません。
また、水道使用場所に住民票を置いていた使用者の場合でも、きっちりと住民票を引っ越し先の住所に異動させていないケースでは、住民票は取得できますが、転居先住所は分かりません。
ケイタイのキャリアに情報照会される
引っ越し先の住所を調べる方法として、水道局は、下水道使用料の滞納を理由に、ケイタイ会社に調査をすることができます。
水道を開栓したときに電話番号を登録したと思いますが、近年では多くの人が携帯電話を登録しています。
番号表を見ればケイタイ番号からドコモやauなどのキャリアが分かりますので、その番号の使用者氏名と住所を調査します。これは国税徴収法に基づく調査ですので、回答義務があり、ケイタイ会社は必ず回答することになります。
ここで、「個人情報なのに、なぜ勝手に回答するのか?個人情報は保護されるべきでは?」と疑問に思うかも知れません。
個人情報保護法には、法令に基づく場合は保護されないという除外規程がありますので、国税徴収法という法律に基づいた調査ですので、保護されないのです。
住民票に関してはルーズな人でも、ケイタイの住所変更はきちんとする人は多く、このような調査で転居先住所が判明するのです。
家主にも照会される
それでも住所が不明な場合は、水道局は家主に調査をすることができます。これも下水道使用料の滞納を理由として国税徴収法に基づいて、転居先住所や連絡先、賃貸借契約書の写しを求めます。
家主には回答義務があり、個人情報保護法でも保護されませんので、情報は丸裸になります。保証人になっていた家族の情報もばれます。
家主にも引っ越しを告げずに、夜逃げ同然で失踪する人なんてほとんどいませんので、水道局がこれらの調査をすることで、引っ越し先はほぼ100%ばれることになります。
法人登記も調べられる
商売をしていた場合、水道の名義が法人になっていることがあります。事業をたたんだ後、水道代を滞納する場合も多いかと思います。事業が上手くいかず、資金繰り悪化で撤退したわけですので、光熱費などは滞納となってしまいます。
この場合、そこに住んでいたわけではありませんので、住民票も何もありません。電話での督促を無視していますと、水道局は法人登記を調査して、代表者の家にやって来ます。
登記は水道局に限らず誰でも見れるものです。法務局に行けば見られます。
ここで気になる点は、法人の代表者は水道代を支払わなければいけないのかということです。結論しては、法人の料金を個人に督促することはできません。
「会社が倒産状態で、支払う目処が立たない」とだけ告げれば、それ以上、督促されません。もちろん、個人名義の家の水道を止められることもありません。ご安心ください。
内容証明での督促が届きだす
転居先の住所がばれたら、水道局からあの手この手で督促の文書が届くかと思います。
いよいよ水道局も本気だぞっ思った方がいいタイミングは、内容証明の文書で郵送されてきた場合や、配達記録郵便で送られてきた場合です。書留の場合もあります。自治体によって様々です。
これは、もうすぐ差押えなど強制的な措置がされる段階で、最終的な警告の文書であることが多いです。水道局は割と優しい方で、わざわざそんな警告なんてする義務はないのに、してきてくれます。
今までの督促文書は読まずに捨てていた人も、内容証明の文書だけはよく読んで後悔しないように、対応をした方がいいと思います。
水道局は国税徴収法に基づいた措置ができますので、放置しておくと、給与や銀行預金が差し押さえされてしまうことになります。
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