水道料金を滞納すると水道は本当に止められる
水道局から給水停止の予告書が届いた場合、最終的な納入期限が記載されています。その期限を過ぎたときには、当たり前の話ですが、給水停止が粛々と執行されます。
本当に止まります
戸建の家の場合、軒下辺りに鉄ぶたがあるかと思います。ふたには「水道メーター」や「量水器」などと書かれています。これが水道メーターのボックスです。
この中に蛇口のバルブのような止水栓が付いており、水道局の職員が現地訪問して、手動でこのバルブを閉めることで家の中の水を出ないようにします。
基本的に平日の昼間に職員が家にやってきて止水作業をします。休日出勤をしてまで給水停止作業をすることはありませんので、休日に突然水が止まるということはありません。
家まで来て作業をするのに、インターフォンを押して、「今から止水しますよ~」などと声は掛けてくれません。気が付かないうちに止まってしまいます。鉄ぶたを開けてガチャガチャしますので、物音で気が付くかもしれませんが。
給水停止で一番困るのはトイレだと思います。流せなくなります。実際には、水洗トイレにはタンクが付いていますので、20リットルくらいはたまっていますので1~2回は流せますが、これが最後になってしまいます。
自分で勝手に開栓したらどうなるのか
給水停止を執行された場合、自治体や市町村によって違いはあるのですが、元栓のバルブに停水キャップで鍵を掛けられて、勝手に開けられないうようにされてしまいます。滞納金を支払わないで自分でこっそり開けようとしても無理なことがほとんどです。
停水キャップには開け方があります。キャップキーという特殊な鍵を差し込んでネジを回して開けます。特殊なものですのでホームセンターなどで一般の人が購入することはできません。
世の中には鍵を壊して使えばいいというようなことを言う人がいます。しかし、その場合、器物損壊という犯罪になり、水道局から警察に被害届を出されてしまう結果になります。絶対にしてはいけません。
料金を支払わずに勝手に開栓することは犯罪なのです。水道を止められたとき、技術的には、キャップを壊してバルブを開けるだけですので自分で開栓はできるでしょう。しかし、勝手に開栓はしてはいけません。
料金を滞納しているだけなら、それは何の犯罪でもありませんので、警察は不介入という立場なのですが、器物損壊となると全く別の話になってしまいますので、水道料金の滞納だけの話では済まなくなってしまいます。
給水停止の後にも家に来るのか
給水停止を執行されても、当面は支障がないケースもあります。そこに住んでいない場合です。別宅として使っていたり、亡くなった両親の実家でたまに掃除に行く程度であったりする場合です。
その場合、水道が止まってもすぐに支払って、水を出してもらう必要はありません。
1つ気になる点は、水道局の職員が給水停止を執行した後も現地に訪問して来るのかどうかです。自宅周りをあまりウロウロしてほしくないものです。
結論から言いますと、水道局は給水停止後もやって来ます。止水を勝手に開栓して不正使用していないかどうかの確認も必要ですし、お年寄りが水が使えなくなって、宅内で孤独死しそうになっていないかなど、行政としてチェックしておくためです。
特に孤独死については、大きな責任問題になってしまいますので、生活感があまりないような家では、ご近所の方に在宅状況などの聞き込みをされる場合もあります。
料金を滞納していることを言いふらすことはありませんが、変な評判が立ってしまうこともありますので注意が必要です。
一時的に停水を阻止する方法
自分で勝手に開栓できないので、止まる前に何とかするしかないのです。一時的ですが、数日先送りにする方法はあります。
完全に裏技的な方法なのですが、給水停止を一時的に阻止する手段もあります。せいぜい数日の引き伸ばせるかどうかというものなので、雑談的な話として記載します。
1つは、装置の設置状況次第なのですが、水道メーターと止水栓が家の玄関の中にある場合です。この家では、水道局の職員は住人に声を掛けて玄関を開けてもらって作業をしなくてはなりません。
つまり、居留守を決め込めば、執行されずにやり過ごせるというわけです。ただし、矢のような電話を訪問を繰り返されることにはなります。
もう1つは、メーターボックスの上に自動車やバイクを載せておくことです。車両積載でメーターボックスのふたが開けられませんので、給水停止の執行ができません。
これは悪意を持ってそうしていることがバレバレなので、やはり矢のような電話と訪問を繰り返されることになります。
いずれにしても犯罪ではありませんし、数日は執行を先延ばしにすることができます。
最終的には契約解除される
別宅など、水道が止まっても支障がないケースでは、すぐにお金を支払って給水停止を解除してもらう必要がありません。むしろ支払わずに踏み倒そうかと考えてしまう人もいるでしょう。
その場合、給水契約自体の契約を解除されてしまいます。
水道の契約は民民の契約ですので、これは民法に基づいた契約解除になります。給水停止後、数箇月経過してから、契約解除の予告書が送られてきて、執行されます。
執行と言っても、既に水道水は止められていますので、新たな措置がされるわけではありません。急ぎで水道を使う予定がない場合、後回しにしてよいでしょう。
実際にはずっと停水されているのと何ら変わりません。いずれまた水道水を使う必要が出てきたときに、滞納料金をしっかり支払って、新規に契約を申し込めばよいのです。
このようにいずれは滞納料金を支払う必要があります。勝手に開栓して水道を使ったら、定例の検針時に必ずばれますので、おすすめできません。
滞納料金さえ支払ってしまえば、水道局は給水契約を拒むことはできません。水道法でそのように定められています。
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